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インプラント治療費に医療費控除は適用される?確定申告を忘れずに

2023年11月25日

皆さん、こんにちは。

武蔵浦和駅・北戸田駅からバス10分、美女木[信金前]バス停より徒歩1分のひらの歯科クリニックです。

 

インプラント治療をするなら、費用を抑えておきたいところです。
インプラントの治療費は「医療費控除の対象」であるため、確定申告で申請を行うと、後日所得税の一部が還付されます。

治療費自体が安くなるわけではありませんが、少しでも費用負担を減らしたい方は確定申告しましょう。

 

今回は、インプラント治療が対象となる医療費控除の内容について解説します。

 

インプラント治療は医療費控除の対象になる

インプラントは、かむ機能を補う治療であるため医療費控除の対象です。

しかし、医療費控除は、医療費控除は年末調整をするだけでは受けられない控除であるため、個人による確定申告が必要です。

 

医療費控除とは?

医療費控除とは、病院で治療を受けた年に支払った治療費が一定の金額を超えた際、費用の一部を課税対象の所得税から控除できる仕組みです。

控除された分の所得税は後から還付金として受け取れます。
治療費は先払いのため、医院へ支払う金額に変わりありません。

 

インプラント治療で医療費控除を受ける条件

 

  • 患者さんご自身、または患者さんと生計をともにする配偶者、その他の親族のために支払った医療費であること
  • 治療を受けた年の1月1日から12月31日の間に支払われたものであること(未払いの医療費は実際に支払った年の控除対象となります。)
  • その年にかかった医療費が10万円以上か、所得の5%を上回ること
  • 治療を受けるときに、電車やバスといった公共交通機関を利用した場合の交通費も控除の対象です。

医療費控除の計算方法

医療費の控除額の計算式は以下の通りです。

 

(治療を受けた年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費)-(生命保険会社から支払われる保険金や給付金の金額)-(10万円または所得の5%にあたる金額)

還付金の金額は、医療費の控除額に所得税をかけることで計算できます。

所得 195万以下 195万円超~
330万円以下
330万円超~
695万円以下
695万円超~
900万円以下
900万円超~
1800万円以下
1800万円超~
4000万円以下
4000万円超
税率 5% 10% 20% 23% 33% 40% 45%

※参照:国税庁・所得税の税率

 

確定申告の時期

確定申告の時期確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までです。社会情勢や祝祭日により前後することもあります。事前に国税庁のサイトでご確認いただくことをおすすめします。
平野歯科クリニックのインプラント治療の費用は、カウンセリング時に詳しくご説明しますので、ご不明な点がございましたら遠慮なくお尋ねください。

 
 

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