医院ブログ|武蔵浦和・北戸田で歯科をお探しの方は【ひらの歯科クリニック】まで

武蔵浦和・北戸田・ひらの歯科クリニック
WEB予約
診療時間 日・祝
9:30~19:00 ※・/

土曜 9:30〜18:00
休診日:日曜・祝日
第4日曜午後13:00~18:00は矯正診療のみ

〒335-0031
埼玉県戸田市美女木1-10-2

武蔵浦和駅・北戸田駅からバス10分 美女木[信金前]バス停前

武蔵浦和・北戸田・ひらの歯科クリニックご予約はこちらから武蔵浦和・北戸田・ひらの歯科クリニック
tel.048-422-8341
  • 電話
  • 地図
  • メニュー
  • カテゴリー

  • アーカイブ

インプラント治療が高額療養費制度の対象外である理由とは?

2024年4月25日

皆さん、こんにちは。

武蔵浦和駅・北戸田駅からバス10分、美女木[信金前]バス停より徒歩1分のひらの歯科クリニックです。

 

インプラント治療はほとんどが自由診療なので、費用を抑えたい方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、インプラント治療費が高額療養費制度の対象外な理由についてご紹介します。

 

インプラントが高額療養費制度の対象にならない理由

高額療養費制度の対象は「保険治療」と定められているため、インプラント治療のほとんどが対象外です。

 

高額療養費制度とは、病気やケガの治療や入院で費用が高額になった際に適用される制度です。

制度の対象になる金額は所得に応じて決められています。

 

インプラント治療で高額療養費制度を受けたい場合、条件があります。

インプラントが保険適用になる症状は、先天的に顎の骨を3分の1以上失った場合や事故やケガで顎の骨が3分の1以上失った場合などです。

そのため、歯周病やむし歯で歯を失った場合のインプラント治療は、高額療養費制度は適用されません

 

また、インプラント治療を行う病院に当直体制があること、歯科や歯科口腔外科がある入院施設がある病院であることなど、治療を受ける病院にも条件があります。 

 

インプラントは医療費控除の対象にはなります

インプラントは自由診療ですが、歯を失った部分を補う治療のため、医療費控除の対象になります。

ただ、会社員の方は年末調整を行った場合でも、医療費控除を申請する場合にはご自分で確定申告が必要です。

 

医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計が10万円(年収200万円以下の方は5%)以上かかった場合、確定申告をすることで、「医療費に応じて計算される金額の所得控除」を受けられます。

医療費控除を申請すると、所得税が再計算されて支払った所得税から税金の一部が還付される制度です。

 

毎年2月16日~3月15日の期間に行われますので、領収書など医療費の金額が分かる物をまとめておくと、スムーズに手続きしやすいでしょう。

 

また、医療費控除は本人だけでなく、生計を一緒にしている家族の分も合算ができます。

単身赴任のケースや扶養されている家族、進学で別の場所に住んでいる場合も生計が一緒であれば、合算した医療費で申請可能です。

ひらの歯科クリニック|医療費控除について

 

インプラント治療をご希望の方はひらの歯科へ

インプラント治療はたいてい自由診療なので、費用が高くなりますがメリットも多い治療です。

費用を抑えたいとお考えの方は、確定申告をすれば医療費控除の対象にもなりますので、インプラント治療をした方は忘れずに申告しましょう。

 

ひらの歯科クリニックでは、衛生的なオペ室もあり、清潔な環境でインプラント手術を受けられます。

インプラント治療をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

 

インプラント | ひらの歯科クリニック